清田 祐三 釧路後援会 規約  
                       
                       
  第 1 章     総   則  
                       
  第 1 条 〔名  称〕   この会は名称を「清田 祐三 釧路後援会」とし、事務局を    
        釧路市大楽毛3−4−38に置く。          
                       
  第 2 条 〔目  的〕   この会は地元釧路出身のプロボクサー清田祐三選手を      
        応援する事を目的とする。            
                       
                       
  第 2 章     事   業  
                       
  第 3 条 〔事  業〕   前条の目的を達成するために、次の事業を行う。        
         委員会の設置            
         後援会及びファンとの連絡・協力・提携        
         会員と選手との交流を深める。          
         定期的に例会を開催する。          
         その他必要と認める事項          
                       
                       
  第 3 章     会   員  
                       
  第 4 条 〔会  員〕   会員になろうとする者は、入会申込書を提出して理事会の承認を    
        受けなければならない。            
        また、退会しようとするときは、事由を付した退会届を会長に    
        提出しなければならない。            
                       
  第 5 条 〔会  費〕   この会を維持するための費用は会員が負担し、年額を次のように定める。  
        また、すでに納入した会費はいかなる事由があっても返還しない。    
        途中入会の場合は、入会しようとする年度の残りヶ月分を納入する事とする。  
        (入会しようとする月から数える事とする。)        
                       
        事務局会員   12,000円          
                       
        一般会員   6,000円          
                       
        その他、寄付などは随時受付します。          
                       
                       
  第 4 章     役   員  
                       
  第 6 条 〔役  員〕   会員の中に、次に役員を置く。          
         会  長   1名          
         副会長   1名          
         財政局長   1名          
         事務局長   1名          
                       
  第 7 条 〔役員の選出〕 役員は総会で選出する。            
                       
  第 8 条 〔役員の職務〕 役員は次の職務を行う。            
         会  長 この会を代表し、会の業務を統括する。      
         副会長 会長を補佐し、必要があればその職務を代行する。    
         財政局長 会計事務・財務管理を行う。        
         事務局長 事務管理と監査を行う。        
                       
                       
                       
  第 5 章     会   議  
                       
  第 9 条 〔例  会〕   ・例会は、会長が必要と認めたとき、または会員から申し入れが    
         あった場合は速やかに招集しなければならない。        
        ・例会の議長は、会長とする。          
        ・例会の議事は、特別な規定がある場合を除き、出席理事の過半数を  
         もって決定し、可否同数のときは議長が決定する。      
                       
  第 10 条 〔総  会〕   ・年度総会は、毎年4月に会長が招集する。        
        ・臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。    
        ・総会の招集は、その会議にかける事項・日時及び場所を    
         記載した書面をもって通知する。          
        ・総会に議長は、会長とする。          
        ・総会は、次の事項を議決する。          
          (1)事業計画および収支予算についての事項        
          (2)事業報告および収支決算についての事項        
          (3)その他この会の業務に関する重要事項で、理事会において    
             必要と認めるもの。          
          (4)役員の選出            
        ・総会の議事は、特別な規定がある場合を除き、出席会員の過半数をもって  
         決定し、可否同数のときは議長が決定する。        
        ・総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。    
                       
  第 11 条 〔議 事 録〕 会議には議事録を作成し、これを保存する。        
                       
  第 6 章     補   則  
                       
  第 12 条 〔会計年度〕 この会の会計年度は、毎4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。    
                       
  第 13 条 〔改  正〕   この規約の改正は、理事会の審議を経て、総会において決定する。    
                       
  第 14 条 〔施  行〕   この規約は、平成18年4月22日より施行する。        
                       
                       
                       
    ※本規約の内容は、平成20年6月1日現在のものです。        
                       
                       
                       
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